全体観に立った議論を
憲法96条「先行改正」には慎重
衆院憲法審査会は9日、憲法改正手続きを定める第9章(96条)に関して各党が意見表明し、公明党から斉藤鉄夫幹事長代行が大要、以下のような見解を述べた。
一、(96条では憲法改正が国民投票で承認された場合、「天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する」と規定していることについて)憲法を変えるとしても、(現憲法の)骨格、すなわち恒久平和主義、基本的人権の尊重、国民主権の3原則は変えてはならないことや(公明党が主張する)「加憲」的な方法での改正を示唆しているのではないか。
一、(改正しやすくするため、まず96条の改正手続きを緩和する「先行改正」について)慎重であるべきだ。憲法の内容をどう改正したいのか、中身の議論が行われる前に、先行して憲法改正手続きだけを改正しようとするのは、国民から見て不透明だ。手続きの変更は、内容と共に議論すべきだ。憲法条文の“どこを”“なぜ”“どのように”変えるのかという全体観に立った議論が必要だ。
一、(国会が改正を発議する要件に関して)現憲法の硬性憲法の性格は維持すべきだ。憲法は、侵すことのできない永久の権利・自由を擁護するために権力を制限する立憲主義に基づくものだ。従って、(国会の発議後に)国民投票による承認が必要とはいうものの、普通の法律の(衆参)各院での「過半数」による議決に比べ、より加重した要件であるべきだ。(そうしないと)政権交代があるごとに憲法が政治問題化し、先鋭的なイデオロギー論争・対立の焦点になる恐れもある。
一、(衆参各院の総議員の3分の2以上の賛成が必要な国会発議の要件を緩和することについて)否定するものではないという意見も(党内には)あり議論の余地がある。例えば、3原則に係る条項以外では3分の2の要件を緩和するとか、硬性を保ちつつ3分の2を緩和するなどだ。
【公明新聞より転載】