補償対象で政府に訴え
公明党の東京電力福島第1原子力発電所災害対策本部(斉藤鉄夫本部長)は28日、衆院第1議員会館で、文部科学省の原子力損害賠償紛争審査会がこの日提示した損害賠償に関する1次指針について、同省から報告を受け、意見を交わした。
1次指針では、住民の避難や屋内退避のための費用に加え、精神的損害、農水産物の出荷制限による損害などを補償対象とする方針が示された。審査会は段階的に指針を策定する方針で、7月には損害の全体像を示した中間指針を策定する。風評被害についての判断は次回指針以降の検討課題となった。
これに対し出席議員からは「福島だけでなく全国の避難者に、指針について丁寧に説明する必要がある」などの意見が出された。
1次指針では、原発から半径30キロ圏内や「計画的避難区域」「緊急時避難準備区域」の住民らについて(1)交通費などの避難費用(2)営業や就労が困難・不能になった場合の損害(3)家畜などの喪失による損害(4)放射能汚染の検査費用―などを補償対象として列挙した。
1999年のJCO臨界事故では対象外とされた精神的損害についても、指針では「損害と認められる」とした。また、航行危険区域(半径30キロ海域)の設定や、出荷制限措置・出荷自粛に伴う農林漁業の営業損害も指針に盛り込まれた。
【公明新聞より転載】